旧約で死刑に処せられることになっていた行為:
他の神々に仕えるように誘うこと:申. 13:7-11
偽りの神に犠牲をささげること:出. 22:19
子供を偶像へのいけにえとしてささげること:レビ. 20:2
冒涜:レビ. 24:16
安息日を破ること:出. 31:14-15; 出. 35:2
父や母を打つこと:出. 21:15
人を殺した、突く癖のある牛を見張らなかったこと:出. 21:29
強姦:申. 22:25
祭司の娘の淫行 — 娘は焼き殺される:レビ. 21:9
獣姦:出. 22:18
祭司や裁判人に従わないこと:申. 17:8-12
部外者があえて祭司の務めを行うこと:民. 3:10
一般の人(レビ人でない者)が幕屋を運ぶこと:民. 1:51
山に登ること(境界を越えること):出. 19:12
このほかに:
イスラエル人を誘惑してペオルの偶像に仕えさせたミディアンの子供と女たちを殺せという命令:民. 31:15-17
アマレクの民を、男も女も、子供も乳飲み子も殺せという命令:サム上. 15:3
(新共同訳の節番号は、ほかの翻訳と異なる場合があります。たとえば申. 13:7-11 はほかの翻訳では13:6-10、出. 22:17-19 は22:18-20 です。)