1 | 主はモーセに仰せになった。 |
2 |
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。 これは過って主の戒めに違反し、禁じられていることをしてそれを一つでも破ったときの規定である。 |
3 | 油注がれた祭司が罪を犯したために、責めが民に及んだ場合には、自分の犯した罪のために、贖罪の献げ物として無傷の若い雄牛を主にささげる。 |
4 | まず牛を臨在の幕屋の入り口に引いて行き、主の御前に立ち、その頭に手を置き、主の御前で牛を屠る。 |
5 | 油注がれた祭司は牛の血を取って臨在の幕屋に携えて入り、 |
6 | 指を血に浸して、聖なる垂れ幕の前で主の御前に七度血を振りまく。 |
7 | 次に、血を臨在の幕屋の中にある香をたく祭壇の四隅の角に塗る。残りの血は、全部臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。 |
8 | その後、献げ物とする牛から脂肪を全部切り取る。内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、 |
9 | 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を、 |
10 | 和解の献げ物の牛の場合と同じようにして切り取って、焼き尽くす献げ物の祭壇で燃やして煙にする。 |
11 | 雄牛の皮、肉、頭、四肢、内臓、胃の中身は、 |
12 | ことごとく宿営の外の清い場所である焼却場に運び出し、燃える薪の上で焼き捨てる。これは焼却場で焼き捨てられねばならない。 |
13 | イスラエルの共同体全体が過ちを犯した場合、そのことが会衆の目にあらわにならなくても、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、 |
14 | その違反の罪に気づいたときは、会衆は若い雄牛を贖罪の献げ物としてささげ、それを臨在の幕屋の前に引いて行く。 |
15 | 共同体の長老たちは主の御前に立って牛の頭に手を置き、主の御前でその牛を屠る。 |
16 | 油注がれた祭司は牛の血を取って、臨在の幕屋に携えて入り、 |
17 | 指を血に浸し、垂れ幕の前で主の御前に七度血を振りまく。 |
18 | 次に、血を臨在の幕屋の中の主の御前にある祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、臨在の幕屋の入り口にある焼き尽くす献げ物の祭壇の基に流す。 |
19 | 脂肪はすべて切り取って、祭壇で燃やして煙にする。 |
20 | 方法は祭司の贖罪の献げ物の雄牛の場合と同じである。祭司がこうして罪を贖う儀式を行うと、彼らの罪は赦される。 |
21 | 雄牛の残骸は宿営の外に運び出して、さきの祭司の雄牛の場合と同じ仕方で焼却する。これが会衆の贖罪の献げ物である。 |
22 | 共同体の代表者が罪を犯し、過って、禁じられている主なる神の戒めを一つでも破って責めを負い、 |
23 | 犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雄山羊を引いて行き、 |
24 | その頭に手を置き、主の御前にある焼き尽くす献げ物を屠る場所でそれを屠る。これが贖罪の献げ物である。 |
25 | 祭司は献げ物とする雄山羊の血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血はその祭壇の基に流す。 |
26 | 脂肪はすべて和解の献げ物の脂肪の場合と同じように、祭壇で燃やして煙にする。祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。 |
27 | 一般の人のだれかが過って罪を犯し、禁じられている主の戒めを一つでも破って責めを負い、 |
28 | 犯した罪に気づいたときは、献げ物として無傷の雌山羊を引いて行き、 |
29 | 献げ物の頭に手を置き、焼き尽くす献げ物を屠る場所で贖罪の献げ物を屠る。 |
30 | 祭司はその血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、祭壇の基に流す。 |
31 | 奉納者は和解の献げ物から脂肪を切り取ったように、雌山羊の脂肪をすべて切り取る。祭司は主を宥める香りとしてそれを祭壇で燃やして煙にする。祭司がこうして彼のために罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。 |
32 | 羊を贖罪の献げ物とする場合は、無傷の雌羊を引いて行く。 |
33 | 奉納者が献げ物の頭に手を置き、焼き尽くす献げ物を屠る場所で贖罪の献げ物として屠ると、 |
34 | 祭司は献げ物の血を指につけて、焼き尽くす献げ物の祭壇の四隅の角に塗り、残りの血は全部、祭壇の基に流す。 |
35 | 奉納者は和解の献げ物の羊から脂肪を切り取ったように、脂肪を全部切り取る。祭司はそれを祭壇で、燃やして主にささげる物に載せ、燃やして煙にする。祭司がこうして彼の犯した罪を贖う儀式を行うと、彼の罪は赦される。 |