| 1 | 献げ物を和解の献げ物とするときは、牛であれば、雄であれ雌であれ、無傷の牛を主にささげる。 |
| 2 | 奉納者が献げ物とする牛の頭に手を置き、臨在の幕屋の入り口で屠ると、アロンの子らである祭司たちは血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。 |
| 3 | 奉納者がこの牛を燃やして主にささげる和解の献げ物とする場合は、内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、 |
| 4 | 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を取る。 |
| 5 | アロンの子らはこれを、祭壇の燃えている薪の上の焼き尽くす献げ物と共に煙にする。これが燃やして主にささげる宥めの香りである。 |
| 6 | 献げ物を羊、山羊の群れから取って主に和解の献げ物とする場合は、雄であれ雌であれ、無傷のものをささげる。 |
| 7 | 羊を献げ物とする場合は、奉納者はそれを主の御前に引いて行き、 |
| 8 | 手を献げ物とする羊の頭に置き、臨在の幕屋の前で屠ると、アロンの子らは血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。 |
| 9 | 奉納者がこの羊を燃やして主にささげる和解の献げ物とする場合は、脂肪の部分、すなわち尾骨のところで切り取った脂尾全部、内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、 |
| 10 | 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を取る。 |
| 11 | 祭司はこれを祭壇で燃やして煙にする。これが燃やして主にささげる食物である。 |
| 12 | 山羊を献げ物とする場合は、奉納者がそれを主の御前に引いて行き、 |
| 13 | 手をその頭に置き、臨在の幕屋の前で屠ると、アロンの子らはその血を祭壇の四つの側面に注ぎかける。 |
| 14 | 奉納者がこの山羊を燃やして主にささげる献げ物とする場合は、内臓を覆っている脂肪、内臓に付着するすべての脂肪、 |
| 15 | 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、および腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉を取る。 |
| 16 | 祭司はこれを祭壇で燃やして煙にする。これが宥めの香りとして、燃やしてささげる食物である。脂肪はすべて主のものである。 |
| 17 | 脂肪と血は決して食べてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。 |