1 | 賠償の献げ物についての指示は次のとおりである。これは神聖なものである。 |
2 | 賠償の献げ物は焼き尽くす献げ物を屠る場所で屠る。血は祭壇の四つの側面に注ぎかける。 |
3 | 脂肪は全部切り取ってささげる。それは脂尾、内臓を覆っている脂肪、 |
4 | 二つの腎臓とそれに付着する腰のあたりの脂肪、腎臓と共に切り取った肝臓の尾状葉である。 |
5 | 祭司はこれを祭壇で燃やして主にささげ、煙にする。これが賠償の献げ物である。 |
6 | 祭司の家系につながる男子は皆、これを食べることができる。これは聖域で食べねばならない。これは神聖なものである。 |
7 | 贖罪の献げ物も賠償の献げ物も指示は同じであって、献げ物は罪を贖う儀式を執行する祭司のものである。 |
8 | 祭司がある人の焼き尽くす献げ物をささげる場合、その皮は祭司のものである。 |
9 | また、かまどで焼いたり、平鍋や鉄板で作られた穀物の献げ物はすべて、これをささげる祭司のものである。 |
10 | 穀物の献げ物は、オリーブ油を混ぜたものも乾いたものもすべて、アロンの子ら全員のものであり、公平に分け合わねばならない。 |
11 | 主にささげる和解の献げ物についての指示は次のとおりである。 |
12 | それを感謝の献げ物としてささげる場合、献げ物にする動物のほかに、オリーブ油を混ぜて焼いた小麦粉の輪形のパン、オリーブ油を塗った薄焼きパン、上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜて練って輪形にした物をささげる。 |
13 | 奉納者はこの和解と感謝の献げ物のほかに、更に酵母を入れて作った輪形のパンをささげる。 |
14 | 彼はそれぞれの献げ物から一個ずつを奉納物として主にささげる。これは、献げ物の血を祭壇に注ぎかける祭司のものとなる。 |
15 | 和解と感謝の献げ物の肉はささげられた日に食べねばならない。一部でも、翌朝まで残してはならない。 |
16 | 和解の献げ物を満願の献げ物ないしは随意の献げ物としてささげる場合は、ささげた日にそれを食べ、翌日にもその残りを食べることができる。 |
17 | しかしこの残りの肉は三日目には焼き捨てねばならない。 |
18 | もし三日たった残りの肉を食べるならば、これをささげた者は神に受け入れられない。また献げ物は神への献げ物と見なされず、不浄なものとなる。この肉を食べた者はすべて、その罪を負わねばならない。 |
19 |
汚れたものに触れた肉は一切食べてはならない。これは焼き捨てねばならない。 清い者はすべて肉を食べることができる。 |
20 | しかし汚れた状態にある者が、主にささげられた和解の献げ物の肉を食べるならば、その人は自分が属する民から断たれる。 |
21 | 人体から生じた汚れであれ、汚れた動物、汚れた爬虫類であれ、何か汚れたものに触れた後に、主にささげられた和解の献げ物の肉を食べるならば、その人は自分が属する民から断たれる。 |
22 | 主はまたモーセに仰せになった。 |
23 | イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。牛、羊、山羊の脂肪を食べてはならない。 |
24 | 自然に死んだ動物や、野獣に殺された動物の脂肪は、いかなる用途に使ってもよいが、食べてはならない。 |
25 | 燃やして主にささげる物の脂肪を食べる者はすべて自分が属する民から断たれる。 |
26 | あなたたちがどこに住もうとも、鳥類および動物の血は決して食用に供してはならない。 |
27 | 血を食用に供する者はすべて自分が属する民から断たれる。 |
28 | 主はモーセに仰せになった。 |
29 |
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。 和解の献げ物を主にささげる者は、その中から次のものを主にささげよ。 |
30 | 彼は燃やして主にささげる物を自分の手にささげ持つ。すなわち胸の肉に脂肪を載せてささげる。奉納する胸の肉は主の御前に奉納物とする。 |
31 | 祭司は脂肪を祭壇で燃やして煙にするが、胸の肉はアロンとその子らのものとなる。 |
32 | あなたたちはこの和解の献げ物のうち、右後ろ肢を礼物として祭司に与えなさい。 |
33 | 右後ろ肢は、アロンの子らのうちで和解の献げ物の血と脂肪をささげる祭司のものである。 |
34 | なぜなら奉納物の胸の肉と献納物の右後ろ肢は、イスラエルの民がささげる和解の献げ物のうちから、わたしが取り分けて、祭司アロンとその子らに与えたものだからである。これはイスラエルの人々が守るべき不変の定めである。 |
35 | これは、アロンとその子らが燃やして主にささげる物のうちから受けるよう定められた分であり、祭司として主にささげられた日に定められたのである。 |
36 | これは主が彼らを祭司に任命した日に、これらの分を彼らに与えるようイスラエルの人々に命じられたものであり、代々にわたって守るべき不変の定めである。 |
37 | 以上は焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、贖罪の献げ物、賠償の献げ物、任職の献げ物、和解の献げ物についての指示であって、 |
38 | 主がシナイ山においてモーセに命じられたものである。主はこの日、シナイの荒れ野において、イスラエルの人々に以上の献げ物を主にささげよと命じられたのである。 |