1 | 主はモーセに仰せになった。 |
2 |
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。 あなたたちがイスラエルの人々を聖なる集会に召集すべき主の祝日は、次のとおりである。 |
3 | 六日の間仕事をする。七日目は最も厳かな安息日であり、聖なる集会の日である。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。どこに住もうとも、これは主のための安息日である。 |
4 | 以下は主の祝日であり、その日あなたたちはイスラエルの人々を聖なる集会に召集しなければならない。 |
5 | 第一の月の十四日の夕暮れが主の過越である。 |
6 | 同じ月の十五日は主の除酵祭である。あなたたちは七日の間、酵母を入れないパンを食べる。 |
7 | 初日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。 |
8 | 七日の間、燃やして主にささげる献げ物を続けて、七日目に聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。 |
9 | 主はモーセに仰せになった。 |
10 |
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。 わたしが与える土地に入って穀物を収穫したならば、あなたたちは初穂を祭司のもとに携えなさい。 |
11 | 祭司は、それを主に受け入れられるよう御前に差し出す。祭司は安息日の翌日にそれを差し出さねばならない。 |
12 | この初穂を差し出す日には、傷のない一歳の雄羊を焼き尽くす献げ物として主にささげる。 |
13 | それと共に穀物の献げ物、すなわち、十分の二エファの上等の小麦粉にオリーブ油を混ぜたものを、燃やして主にささげる宥めの香りとし、更に四分の一ヒンのぶどう酒をぶどう酒の献げ物としてささげる。 |
14 | この献げ物をあなたたちの神にささげるその日までは、あなたたちはパン、炒り麦、あるいはひき割り麦を食べてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。 |
15 | あなたたちはこの安息日の翌日、すなわち、初穂を携え奉納物とする日から数え始め、満七週間を経る。 |
16 | 七週間を経た翌日まで、五十日を数えたならば、主に新穀の献げ物をささげる。 |
17 | 各自の家から、十分の二エファの上等の小麦粉に酵母を入れて焼いたパン二個を携えて、奉納物とする。これは主にささげる初物である。 |
18 | このパンのほかに、傷のない一歳の雄の小羊を七匹、若い雄牛一頭、雄羊二匹をささげる。これらは穀物の献げ物やぶどう酒の献げ物と共に主にささげる焼き尽くす献げ物であり、燃やして主にささげる宥めの香りである。 |
19 | また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物として、一歳の雄の小羊二匹を和解の献げ物としてささげる。 |
20 | 祭司はこれらを、初物のパンと共に奉納物として主の御前に差し出す。二匹の雄の小羊は主に聖別されたものとして祭司のものとなる。 |
21 | あなたたちはこの日に集会を開きなさい。これはあなたたちの聖なる集会である。いかなる仕事もしてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。 |
22 | 畑から穀物を刈り取るときは、その畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。貧しい者や寄留者のために残しておきなさい。わたしはあなたたちの神、主である。 |
23 | 主はモーセに仰せになった。 |
24 |
イスラエルの人々に告げなさい。 第七の月の一日は安息の日として守り、角笛を吹き鳴らして記念し、聖なる集会の日としなさい。 |
25 | あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。燃やして主にささげる献げ物を携えなさい。 |
26 | 主はモーセに仰せになった。 |
27 | 第七の月の十日は贖罪日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは苦行をし、燃やして主にささげる献げ物を携えなさい。 |
28 | この日にはいかなる仕事もしてはならない。この日は贖罪日であり、あなたたちの神、主の御前においてあなたたちのために罪の贖いの儀式を行う日である。 |
29 | この日に苦行をしない者は皆、民の中から断たれる。 |
30 | また、この日に仕事をする者はだれであれ、わたしはその者を民の中から滅ぼす。 |
31 | あなたたちは、いかなる仕事もしてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも、代々にわたって守るべき不変の定めである。 |
32 | この日はあなたたちの最も厳かな安息日であり、あなたたちは苦行をせねばならない。この月の九日の夕暮れから翌日の夕暮れまでを安息日として安息しなさい。 |
33 | 主はモーセに仰せになった。 |
34 |
イスラエルの人々に告げなさい。 第七の月の十五日から主のために七日間の仮庵祭が始まる。 |
35 | 初日に聖なる集会を開きなさい。いかなる仕事もしてはならない。 |
36 | 七日の間、燃やして主にささげる物をささげ続ける。八日目には聖なる集会を開き、燃やして主にささげる物をささげる。これは聖なる集まりである。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。 |
37 | 以上がイスラエルの人々を聖なる集会に召集すべき主の祝日である。あなたたちはこれらの定められた日に、燃やして主にささげる焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、和解の献げ物、ぶどう酒の献げ物をささげる。 |
38 | このほかに主の安息日、主にささげるさまざまの献げ物、満願の献げ物、随意の献げ物がある。 |
39 | なお第七の月の十五日、あなたたちが農作物を収穫するときは、七日の間主の祭りを祝いなさい。初日にも八日目にも安息の日を守りなさい。 |
40 | 初日には立派な木の実、なつめやしの葉、茂った木の枝、川柳の枝を取って来て、あなたたちの神、主の御前に七日の間、喜び祝う。 |
41 | 毎年七日の間、これを主の祭りとして祝う。第七の月にこの祭りを祝うことは、代々にわたって守るべき不変の定めである。 |
42 | あなたたちは七日の間、仮庵に住まねばならない。イスラエルの土地に生まれた者はすべて仮庵に住まねばならない。 |
43 | これは、わたしがイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮庵に住まわせたことを、あなたたちの代々の人々が知るためである。わたしはあなたたちの神、主である。 |
44 | モーセは、以上の主の祝日のことをイスラエルの人々に告げた。 |