1 |
主はモーセに言われた。 アロンの子である祭司たちに告げてこう言いなさい。 親族の遺体に触れて身を汚してはならない。 |
2 | ただし、近親、すなわち、父母、息子、娘、兄弟、 |
3 | および同居している未婚の姉妹の場合は許される。 |
4 | 間違っても、親族の遺体に触れて、身を汚すことがあってはならない。 |
5 | また、頭髪の一部をそり上げたり、ひげの両端をそり落としたり、身を傷つけたりしてはならない。 |
6 | 神に属する聖なる者であるように、神の名を汚さないようにしなければならない。祭司は、燃やして主にささげる神の食物を携えるのであるから、聖なる者でなければならない。 |
7 | 遊女となって身を汚した女、あるいは離縁された女をめとってはならない。祭司は神に属する聖なる者だからである。 |
8 | あなたは彼を聖なる者とせよ。神の食物をささげる身だからである。彼はあなたに属する聖なる者でなければならない。わたしはあなたたちを聖別する主、聖なる者だからである。 |
9 | 祭司の娘が遊女となって、身を汚すならば、彼女は父を汚す者であるから、彼女を焼き殺さねばならない。 |
10 | 同僚の祭司たちの上位に立ち、聖別の油を頭に注がれ、祭司の職に任ぜられ、そのための祭服を着る身となった者は、髪をほどいたり、衣服を裂いたりしてはならない。 |
11 | 自分の父母の遺体であっても、近づいて身を汚してはならない。 |
12 | 聖所を離れて、神の聖所を汚してはならない。彼は神の聖別の油を頭に注がれている者だからである。わたしは主である。 |
13 | 祭司は処女をめとらねばならない。 |
14 | やもめ、離縁された女、遊女となって身を汚した女などをめとってはならない。一族から処女をめとらねばならない。 |
15 | 一族に汚れた子孫を残してはならない。わたしは彼を聖別した主だからである。 |
16 | 主はモーセに仰せになった。 |
17 |
アロンに告げなさい。 あなたの子孫のうちで、障害のある者は、代々にわたって、神に食物をささげる務めをしてはならない。 |
18 | だれでも、障害のある者、すなわち、目や足の不自由な者、鼻に欠陥のある者、手足の不釣り合いの者、 |
19 | 手足の折れた者、 |
20 | 背中にこぶのある者、目が弱く欠陥のある者、できものや疥癬のある者、睾丸のつぶれた者など、 |
21 | 祭司アロンの子孫のうちで、以上の障害のある者はだれでも、主に燃やしてささげる献げ物の務めをしてはならない。彼には障害があるから、神に食物をささげる務めをしてはならない。 |
22 | しかし、神の食物としてささげられたものは、神聖なる物も聖なる献げ物も食べることができる。 |
23 | ただし、彼には障害があるから、垂れ幕の前に進み出たり、祭壇に近づいたりして、わたしの聖所を汚してはならない。わたしが、それらを聖別した主だからである。 |
24 | モーセは以上のことをアロン、その子らおよびイスラエルのすべての人々に告げた。 |