1 | 主はモーセとアロンに仰せになった。 |
2 |
イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。 もし、尿道の炎症による漏出があるならば、その人は汚れている。 |
3 | 漏出による汚れは以下のとおりである。尿道から膿が出ている場合と尿道にたまっている場合。以上が汚れである。 |
4 | 漏出のある人の寝床や腰掛けはことごとく汚れている。 |
5 | その寝床に触れた人は自分の衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
6 | 漏出のある人の腰掛けに座った人も衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
7 | 漏出のある人に直接触れた人は衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
8 | 漏出のある人が清い人に唾をかけたならば、かけられた人は衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
9 | 漏出のある人が乗った鞍はすべて汚れる。 |
10 | また、その人が敷いた物に触れた人は皆、夕方まで汚れている。また、それを持ち運ぶ人も衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
11 | 漏出のある人が手を洗わずに触れた人は皆、衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
12 | 漏出のある人が触れた土器はすべて打ち壊す。しかし、木製の容器はすべて水で洗う。 |
13 | 漏出のある人が、それがやんで清くなったならば、清めの期間としての七日間を経た後、衣服を水洗いし、新鮮な水で身を洗うと、清くなる。 |
14 | 八日目に、彼は二羽の山鳩か家鳩を調え、臨在の幕屋の入り口で、主の御前に出て、それを祭司に渡す。 |
15 | 祭司は、一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物として主の御前にささげ、漏出の汚れを清めるために贖いの儀式を行う。 |
16 | もし人に、精の漏出があったならば、全身を水に浸して洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
17 | その精が付着した衣服や革は水洗いする。それは夕方まで汚れている。 |
18 | 精の漏出は男と寝た女にも当てはまる。二人とも身を洗う。二人は夕方まで汚れている。 |
19 | 女性の生理が始まったならば、七日間は月経期間であり、この期間に彼女に触れた人はすべて夕方まで汚れている。 |
20 | 生理期間中の女性が使った寝床や腰掛けはすべて汚れる。 |
21 | 彼女の寝床に触れた人はすべて、衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
22 | また、その腰掛けに触れた人はすべて、衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
23 | 彼女の寝床や腰掛けを使って、それに触れたならば、その人は夕方まで汚れている。 |
24 | もし、男が女と寝て月経の汚れを受けたならば、七日間汚れる。またその男が使った寝床はすべて汚れる。 |
25 | もし、生理期間中でないときに、何日も出血があるか、あるいはその期間を過ぎても出血がやまないならば、その期間中は汚れており、生理期間中と同じように汚れる。 |
26 | この期間中に彼女が使った寝床は、生理期間中使用した寝床と同様に汚れる。また、彼女が使った腰掛けも月経による汚れと同様汚れる。 |
27 | また、これらの物に触れた人はすべて汚れる。その人は衣服を水洗いし、身を洗う。その人は夕方まで汚れている。 |
28 | 彼女が出血の汚れから清くなり、七日間が過ぎたならば、その後は清くなる。 |
29 | 八日目に、彼女は二羽の山鳩か家鳩を調え、それを臨在の幕屋の入り口で祭司に渡す。 |
30 | 祭司は一羽を贖罪の献げ物、他の一羽を焼き尽くす献げ物として主の御前にささげ、彼女の異常出血の汚れを清めるために贖いの儀式を行う。 |
31 | あなたたちはイスラエルの人々を戒めて汚れを受けないようにし、あなたたちの中にあるわたしの住まいに彼らの汚れを持ち込んで、死を招かないようにしなさい。 |
32 | 以上は、尿道の炎症による漏出のある人、精の漏出のため汚れた人、 |
33 | 生理期間中の人など、男でも女でも体からの漏出のある人、また汚れた女と寝た男に関する指示である。 |