| 1 | 主はモーセとアロンに仰せになった。 |
| 2 | もし、皮膚に湿疹、斑点、疱疹が生じて、皮膚病の疑いがある場合、その人を祭司アロンのところか彼の家系の祭司の一人のところに連れて行く。 |
| 3 | 祭司はその人の皮膚の患部を調べる。患部の毛が白くなっており、症状が皮下組織に深く及んでいるならば、それは重い皮膚病である。祭司は、調べた後その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。 |
| 4 | しかし、皮膚の疱疹が白くて症状が皮下組織に深く及んではおらず、患部の毛も白くなっていなければ、祭司は患者を一週間隔離する。 |
| 5 | 七日目に祭司が調べて、患部が以前のままで、広がっていなければ、もう一週間隔離する。 |
| 6 | 七日目に再び調べ、症状が治まっていて、広がっていなければ、祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。それは発疹にすぎない。その人は衣服を水洗いし、清くなる。 |
| 7 | しかし、祭司に見てもらい、清いと言い渡された後に、その発疹が皮膚に広がったならば、その人はもう一度祭司のところに行く。 |
| 8 | 祭司が調べて、確かに発疹が皮膚に広がっているならば、その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 |
| 9 | 重い皮膚病にかかった疑いのある人は、祭司のもとに連れて行かれる。 |
| 10 | 祭司が調べて、皮膚に白い湿疹が生じ、その患部の毛が白くなっており、湿疹の部分の肉がただれているならば、 |
| 11 | 皮膚は慢性皮膚病にかかっている。祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。その人が汚れているのは明らかであるから、隔離してみる必要はない。 |
| 12 | もし、この皮膚病が皮膚に生じていて、祭司が見るかぎり、頭から足の先まで患者の全身を覆っているようならば、 |
| 13 | 祭司はそれを調べ、確かに全身を覆っているならば、「患者は清い」と言い渡す。全身が白くなっていれば、その人は清いのである。 |
| 14 | ただし、皮膚がただれ始めるときから、その人は汚れた者となる。 |
| 15 | 祭司はただれた皮膚を見たならば、その人に「あなたは汚れている」と言い渡す。ただれた肉は汚れており、それは重い皮膚病である。 |
| 16 | しかし、そのただれた肉が再び白くなるならば、その人は祭司のところに行く。 |
| 17 | 祭司が調べて、確かに患部が白くなっているならば、「患者は清い」と言い渡す。その人は清いのである。 |
| 18 | もし、皮膚に生じた炎症が一度治ってから、 |
| 19 | その跡に再び炎症が起きて、白い湿疹か、赤みがかった白の疱疹ができたならば、その人は祭司にその個所を見せる。 |
| 20 | 祭司が調べて、確かに症状が皮下組織にまで及んでいて、その部分の毛が白くなっているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。これは炎症の跡に生じた重い皮膚病である。 |
| 21 | しかし、調べてみて、患部の毛が白くなっておらず、症状が皮下組織にまで及んでいなくて、治まっているならば、祭司はその人を一週間隔離する。 |
| 22 | もし、それが皮膚に広がるならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 |
| 23 | もし、疱疹に変化がなく、広がらなければ、それは炎症の跡である。祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。 |
| 24 | 皮膚にやけどをして、それがただれて、赤みがかった白か、白の疱疹となった場合、 |
| 25 | 祭司がそれを調べ、疱疹の部分の毛が白く、それが皮下組織に深く及んでいるならば、それはやけどの跡に広がった重い皮膚病である。祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 |
| 26 | しかし、調べてみて、疱疹の部分の毛が白くなっておらず、症状が皮下組織にまで及んでいなくて、治まっているならば、祭司はその人を一週間隔離して、 |
| 27 | 七日目に調べる。症状が皮膚に広がっているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは重い皮膚病である。 |
| 28 | しかし、その部分の疱疹に変化がなく、皮膚に広がることもなく、治まっているならば、それはやけどの跡に生じた湿疹である。祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。それはやけどの跡である。 |
| 29 | 男であれ、女であれ、頭かあごに皮膚病の症状が現れたときは、 |
| 30 | 祭司はそれを調べる。症状が皮下組織に深く及んでおり、その毛が薄く黄色みを帯びているならば、祭司はその人に「あなたは汚れている」と言い渡す。それは白癬で、頭やあごにできる重い皮膚病である。 |
| 31 | 祭司が調べて、白癬の症状が皮下組織に深く及んでいるようには見えないが、その部分に黒い毛が全くなければ、祭司はこの患者を一週間隔離する。 |
| 32 | 七日目に調べて、白癬が広がっておらず、患部に黄色みを帯びた毛がなく、白癬が皮下組織に深く及んでいるように見えなければ、 |
| 33 | 患者は自分で患部の周りの毛をそり落とす。祭司はその人を更に一週間隔離する。 |
| 34 | 七日目に調べて、白癬が皮膚に広がっておらず、皮下組織に深く及んでいなければ、祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。彼は衣服を水洗いし、清くなる。 |
| 35 | もしその人が清められた後、白癬が再び皮膚に広がった場合、 |
| 36 | 祭司はそれを調べ、皮膚に広まっておれば、黄色みを帯びた毛を探すまでもない。その人は汚れている。 |
| 37 | しかし、白癬に変化がなく、そこに黒い毛が生えてきているならば、白癬は治ったのであり、患者は清い。祭司はその人に「あなたは清い」と言い渡す。 |
| 38 | 男であれ、女であれ、皮膚に白い疱疹ができたならば、 |
| 39 | 祭司はその個所を調べる。その疱疹がにぶい白色ならば、それは白皮症が皮膚に広がっているのであって、その人は清い。 |
| 40 | もし、頭部の毛が落ちて、後頭部がはげても、その人は清い。 |
| 41 | もし、前頭部の毛が落ちて、そこがはげても、その人は清い。 |
| 42 | しかし、前頭部であれ、後頭部であれ、はげたところに赤みがかった白い症状が出たならば、前頭部、後頭部を問わずそれは重い皮膚病である。 |
| 43 | 祭司はそれを調べ、皮膚に出る重い皮膚病に似た赤みがかった白い湿疹の症状が前頭部、あるいは後頭部に生じているならば、 |
| 44 | その人は重い皮膚病にかかっており、汚れている。祭司はその人に「あなたは確かに汚れている」と言い渡す。頭部にこの症状が出ているからである。 |
| 45 | 重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、「わたしは汚れた者です。汚れた者です」と呼ばわらねばならない。 |
| 46 | この症状があるかぎり、その人は汚れている。その人は独りで宿営の外に住まねばならない。 |
| 47 | 衣服にかびが生じた場合、羊毛や、亜麻の衣服でも、 |
| 48 | 亜麻や羊毛の織り糸でも、あるいは革やどのような革製品でも、 |
| 49 | 青かびか赤かびが、衣服か、革か、織り糸か、どのような革製品かに生じたならば、それはかびの繁殖によるものであるから、祭司に見せなければならない。 |
| 50 | 祭司はそれを調べてから、一週間隔離する。 |
| 51 | 七日目に再び調べた結果、かびがその衣服や織り糸や、あるいは革や革が用いられているすべての製品に広がっているならば、それは悪性のかびであって、汚れている。 |
| 52 | かびが生えているものは、それが衣服であれ、羊毛や亜麻の織り糸であれ、革製品であれ、焼き捨てる。それは悪性のかびの繁殖だから火で焼く。 |
| 53 | もし、祭司がそれを調べた結果、かびが衣服にも、織り糸にも、どのような革製品にも広がっていないならば、 |
| 54 | 祭司は、かびが生えている所を水洗いさせ、更に一週間隔離する。 |
| 55 | 祭司はかびを水洗いさせた後、調べて、かびに変化が見られないならば、かびが広がっていなくても、それは汚れている。その腐食が表に出ていても裏に出ていても、火で焼かねばならない。 |
| 56 | しかし、祭司が調べ、それを水洗いした後、かびの色が薄らいだならば、衣服や革や織り糸からその部分を切り取る。 |
| 57 | その後再び、かびが衣服や織り糸やどのような革製品にも広がるならば、このかびの付いたものは焼き捨てなければならない。 |
| 58 | しかし、水洗いした衣服や織り糸やすべての革製品から、かびが消え去ったならば、もう一度よく水洗いすれば、清くなる。 |
| 59 | 以上は、羊毛や亜麻の衣服、織り糸あるいは革製品にかびが生じた場合、それが清いか、汚れているかを言い渡すための指示である。 |