| 1 | イスラエルの人々がエジプトの国を出た翌年の第二の月の一日、シナイの荒れ野にいたとき、主は臨在の幕屋でモーセに仰せになった。 | 
| 2 | イスラエルの人々の共同体全体の人口調査をしなさい。氏族ごとに、家系に従って、男子全員を一人一人点呼し、戸籍登録をしなさい。 | 
| 3 | あなたとアロンは、イスラエルの中から兵役に就くことのできる二十歳以上の者を部隊に組んで登録しなさい。 | 
| 4 | 部族ごとに一人ずつ出してあなたたちの助けをさせなさい。それは、家系の長でなければならない。 | 
| 5 | あなたたちに協力すべき人々の名は次のとおりである。ルベン族では、シェデウルの子エリツル。 | 
| 6 | シメオン族では、ツリシャダイの子シェルミエル。 | 
| 7 | ユダ族では、アミナダブの子ナフション。 | 
| 8 | イサカル族では、ツアルの子ネタンエル。 | 
| 9 | ゼブルン族では、ヘロンの子エリアブ。 | 
| 10 | ヨセフの子のうちエフライム族では、アミフドの子エリシャマ。マナセ族では、ペダツルの子ガムリエル。 | 
| 11 | ベニヤミン族では、ギドオニの子アビダン。 | 
| 12 | ダン族では、アミシャダイの子アヒエゼル。 | 
| 13 | アシェル族では、オクランの子パグイエル。 | 
| 14 | ガド族では、デウエルの子エルヤサフ。 | 
| 15 | ナフタリ族では、エナンの子アヒラ。 | 
| 16 | 以上が、共同体の召集者であり、父祖以来の部族の指導者で、イスラエルの部隊の長である。 | 
| 17 | モーセとアロンはこれらの任命された人々を従え、 | 
| 18 | 第二の月の一日、共同体全体を召集し、二十歳以上の男子を氏族ごとに、家系に従って一人一人点呼し、戸籍登録をした。 | 
| 19 | モーセはこのように、主が命じられたとおり、シナイの荒れ野で彼らを登録した。 | 
| 20 | 兵役に就くことのできる二十歳以上のすべての男子を氏族ごとに、家系に従って一人一人点呼し、戸籍登録をすると、イスラエルの長子ルベンから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 21 | すなわち、ルベン族の登録された者は四万六千五百人。 | 
| 22 | 兵役に就くことのできる二十歳以上のすべての男子を氏族ごとに、家系に従って一人一人点呼し、戸籍登録をすると、シメオンから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 23 | すなわち、シメオン族の登録された者は五万九千三百人。 | 
| 24 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ガドから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 25 | すなわち、ガド族の登録された者は四万五千六百五十人。 | 
| 26 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ユダから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 27 | すなわち、ユダ族の登録された者は七万四千六百人。 | 
| 28 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、イサカルから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 29 | すなわち、イサカル族の登録された者は五万四千四百人。 | 
| 30 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ゼブルンから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 31 | すなわち、ゼブルン族の登録された者は五万七千四百人。 | 
| 32 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ヨセフの子のうち、エフライムから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 33 | すなわち、エフライム族の登録された者は四万五百人。 | 
| 34 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、マナセから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 35 | すなわち、マナセ族の登録された者は三万二千二百人。 | 
| 36 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ベニヤミンから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 37 | すなわち、ベニヤミン族の登録された者は三万五千四百人。 | 
| 38 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ダンから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 39 | すなわち、ダン族の登録された者は六万二千七百人。 | 
| 40 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、アシェルから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 41 | すなわち、アシェル族の登録された者は四万一千五百人。 | 
| 42 | 兵役に就くことのできる二十歳以上の者を氏族ごとに、家系に従って戸籍登録をすると、ナフタリから生まれた子孫については次のようになる。 | 
| 43 | すなわち、ナフタリ族の登録された者は五万三千四百人。 | 
| 44 | 以上が、モーセ、アロンおよびイスラエルの指導者十二名によって登録された者の数である。この十二名は、それぞれ家系の代表者であった。 | 
| 45 | イスラエルの人々のうち、家系に従って登録された者はすべて、イスラエルの中から兵役に就くことのできる二十歳以上の者であって、 | 
| 46 | 登録された者の総計は六十万三千五百五十人であった。 | 
| 47 | レビ人は、父祖以来の部族に従って彼らと共に登録されることはなかった。 | 
| 48 | 主がモーセにこう仰せになったからである。 | 
| 49 | 「レビ族のみは、イスラエルの人々と共に登録したり、その人口調査をしたりしてはならない。 | 
| 50 | むしろ、レビ人には掟の幕屋、その祭具および他の付属品にかかわる任務を与え、幕屋とすべての祭具の運搬と管理をさせ、幕屋の周囲に宿営させなさい。 | 
| 51 | 移動する際には、レビ人が幕屋を畳み、宿営する際にはレビ人がそれを組み立てる。それ以外の者が幕屋に近づくならば、死刑に処せられる。 | 
| 52 | イスラエルの人々はそれぞれ所定の位置に、部隊ごとにその旗を掲げて宿営するが、 | 
| 53 | レビ人は掟の幕屋の周囲に宿営し、怒りがイスラエルの人々の共同体に臨まないように、掟の幕屋の警護の任に当たらねばならない。」 | 
| 54 | イスラエルの人々は、主がモーセに命じられたとおりにすべて行った。 | 
