1 |
「あなたたちが、国を嗣業として割り当てるときは、土地の一部を聖なる献げ物として主にささげねばならない。その土地は、長さ二万五千アンマ、幅二万アンマであり、この領域は周囲全体にわたって聖なるものとなる。
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2 |
このうち縦横五百アンマの正方形の区域を聖所の境内とし、その周囲に幅五十アンマの放牧地を設けねばならない。
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3 |
あなたは、この地域から長さ二万五千アンマ、幅一万アンマを測り、そこに最も聖なる聖所を設けねばならない。
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4 |
それは、この地の聖なる場所であって、神殿に仕える祭司たちのものとなる。彼らは主に仕えるために近づくことができる。それは、彼らの家を建てる場所であって、聖所の聖域でもある。
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5 |
また、もう一つの長さ二万五千アンマ、幅一万アンマの地域は神殿に仕えるレビ人の所有となり、彼らの住む町となる。
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6 |
あなたたちは、聖なる献げ物としてささげた献納地に沿って、幅五千アンマ、長さ二万五千アンマの区域を都の所有にしなければならない。これは、イスラエルの家全体のものである。
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7 |
君主の領地は、聖なる献納地と都の所有地の両側にあって、聖なる献納地と都の所有地に隣接し、西側は西の方に、東側は東の方に広がっている。その長さは一つの部族の割り当て地の西の境から東の境に及ぶ長さに相当する。
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8 |
これは、君主がイスラエルにおいて所有する土地である。わたしが立てた君主たちは、もはやわが民を虐げない。彼らはその他の土地をイスラエルの家とその部族にゆだねる。」
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9 |
主なる神はこう言われる。イスラエルの君主たちよ、もう十分だ。不法と強奪をやめよ。正義と恵みの業を行いわが民を追い立てることをやめよと主なる神は言われる。
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10 |
「あなたたちは、正確な天秤、正確なエファ升、正確なバト升を用いなさい。
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11 |
そのエファ升とバト升は、同じ量の入れ物でなければならない。一バトは一ホメルの十分の一であり、一エファは一ホメルの十分の一である。その測定はホメルによる。
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12 |
一シェケルは二十ゲラである。二十シェケル、二十五シェケル、十五シェケルの合計が一マネである。
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13 |
あなたたちがささげるべき献げ物の割合は、次のとおりである。小麦については、一ホメルにつき六分の一エファ。大麦については、一ホメルにつき六分の一エファ。
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14 |
油についての掟は――油はバト升を用いる――一コルから十分の一バト。十バトは一ホメルであり、同様に十バトは一コルである。
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15 |
また、イスラエルの牧羊地から二百匹の群れにつき羊一匹である。これらのものを穀物の献げ物、焼き尽くす献げ物、和解の献げ物としてささげ、彼らの贖いとせよ、と主なる神は言われる。
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16 |
国のすべての民はこれらの献げ物をイスラエルの君主にもたらさねばならない。
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17 |
そして君主は、焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物を、巡礼の祭り、新月の祭り、安息日、およびイスラエルの家に定められたすべての祝日にささげねばならない。君主は、イスラエルの家の贖いのために、贖罪の献げ物、穀物の献げ物、焼き尽くす献げ物、和解の献げ物をささげねばならない。」
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18 |
主なる神はこう言われる。「一月一日に、あなたは無傷の雄牛の子一頭を取って、聖所を清めねばならない。
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19 |
祭司は贖罪のいけにえの血を取って、それを神殿の門柱と祭壇の台となっている段の四隅と、内庭の門柱に塗らねばならない。
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20 |
また、その月の七日に、あなたは、誤って罪を犯した者、また知らないで罪を犯した者のために、同じようにして神殿を清めねばならない。
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21 |
一月十四日に、あなたたちは、過越祭を七日の間祝い、酵母を入れないパンを食べねばならない。
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22 |
君主はこの日、自分自身のため、また、国のすべての民のために、贖罪の献げ物の雄牛をささげねばならない。
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23 |
その祭りの七日の間、焼き尽くす献げ物として、無傷の雄牛七頭と雄羊七匹を七日の間毎日、主にささげねばならない。また、贖罪の献げ物として、雄山羊を毎日ささげねばならない。
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24 |
更に、穀物の献げ物を雄牛一頭について一エファ、雄羊一匹について一エファささげねばならない。一エファごとに油一ヒンを添えなさい。
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25 |
七月十五日の祭りにも、同じように七日の間、贖罪の献げ物、焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物と油をささげねばならない。」
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