1 | それから、彼はわたしを東に面した聖所の外の門の方へ連れ戻した。門は閉じられていた。 |
2 | 主はわたしに言われた。「この門は閉じられたままにしておく。開いてはならない。だれもここを通ってはならない。イスラエルの神、主がここから入られたからである。それゆえ、閉じられたままにしておく。 |
3 | しかし君主だけは、ここに君主として座り、主の前で食物を食べてもよい。ただし門の廊から入り、またそこから出て行かなければならない。」 |
4 | それから、彼はわたしを北の門を通って神殿の前に連れて行った。わたしが見ると、主の栄光が主の神殿を満たしていた。わたしはひれ伏した。 |
5 | 主はわたしに言われた。「人の子よ、わたしがあなたに、主の神殿に関して語るすべてのこと、そのすべての掟とすべての律法に心を留め、自分の目で見、自分の耳で聞きなさい。特に、神殿に入ってよい者と、聖所から排除すべき者すべてに注意しなさい。 |
6 | それから、反逆する者であるイスラエルの家に向かって言いなさい。主なる神はこう言われる。イスラエルの家よ、お前たちのすべての忌まわしい行いは既に十分である。 |
7 | お前たちは心に割礼を受けず、体にも割礼を受けていない外国人を、わたしの聖所の中に引き入れてとどまらせ、彼らにわたしの食物として脂身と血をささげさせ、わたしの神殿を汚し、すべての忌まわしい行いによってわたしの契約を破った。 |
8 | お前たちはわたしの聖所の務めを守らず、お前たちの代わりに外国人をわたしの聖所で務めを行う者にした。 |
9 | 主なる神はこう言われる。心に割礼を受けず、体にも割礼を受けていないすべての外国人、すなわちイスラエルの子らの中に住んでいるすべての外国人は、わたしの聖所に入ってはならない。 |
10 | レビ人は、イスラエルが迷ったとき、わたしから離れて偶像に従い迷ったので、その罪を負わねばならない。 |
11 | 彼らはわたしの聖所で奉仕するが、神殿のそれぞれの門に詰めて神殿の雑務を行う。彼らは、民のために焼き尽くす献げ物と会食の献げ物の動物を屠り、民の前で彼らに仕える。 |
12 |
彼らは民の偶像礼拝を助け、イスラエルの家のつまずきとし、罪を犯させたからである。 それゆえ、わたしは手を上げて誓う、と主なる神は言われる。彼らは自分の罪を負わねばならない。 |
13 | 彼らは、祭司としてわたしに仕えるために近づくことはできない。また、最も神聖な、わたしの聖なるいかなるものにも触れることはできない。彼らは自分の犯した恥ずべきこと、忌まわしいことの責任を負わねばならない。 |
14 | わたしは、彼らを神殿の雑務を行う者とし、神殿で行われるさまざまな仕事を与える。 |
15 | イスラエルの子らが迷って、わたしから離れたとき、わたしの聖所の務めを守ったレビ人の祭司であるツァドクの子孫は、わたしに近づき仕えることができる。彼らはわたしの前に立って、脂肪と血をささげねばならない、と主なる神は言われる。 |
16 | 彼らはわたしの聖所に入ることができる。彼らはわたしの聖卓に近づいて、わたしに仕え、務めを行う。 |
17 | 彼らが内庭の門に入るときは、亜麻布の衣服を着なければならない。内庭の門と神殿で仕えるときは、羊毛のものを身に着けてはならない。 |
18 | 頭には亜麻布のターバンをかぶり、腰には亜麻布の短いズボンをはかねばならない。汗が出るようなものを着てはならない。 |
19 | 彼らが民のいる外庭に出て行くときは、務めを行うときに着用した衣服を脱ぎ、神聖な部屋に置き、別の衣服を着なければならない。彼らがその衣服で民に神聖さを移すことがないためである。 |
20 | 祭司は頭をそってはならない。また髪を伸ばしてはならない。頭髪はきちんと刈り込んでおかねばならない。 |
21 | 祭司はだれでも、内庭に入るとき、ぶどう酒を飲んでいてはならない。 |
22 | 彼らは、寡婦や離婚された女を妻にめとってはならない。イスラエルの家の血筋を引く処女をめとらねばならない。しかし、祭司の妻で寡婦になった者は、めとってもよい。 |
23 | 彼らは、わたしの民に聖と俗の区別を示し、また、汚れたものと清いものの区別を教えねばならない。 |
24 | 争いのあるときは、彼らが裁く者として臨み、わたしの裁きによって裁かねばならない。彼らは、わたしが定めたすべての祝祭日に、わたしの律法と掟を守らねばならない。また、わたしの安息日を聖別しなければならない。 |
25 | 祭司は、死人の出た家に入って自分の身を汚してはならない。ただし父、母、息子、娘、兄弟、および未婚の姉妹の場合は、身を汚してもよい。 |
26 | 祭司は、身を清めたのち、七日間、待たねばならない。 |
27 | 再び聖所で仕えるために、聖所の内庭に入る日には、贖罪の献げ物をささげねばならない、と主なる神は言われる。 |
28 | 彼らは嗣業を持たない。わたしが彼らの嗣業である。あなたたちはイスラエルにおいて彼らに財産を与えてはならない。わたしが彼らの財産である。 |
29 | 彼らは穀物の献げ物、贖罪の献げ物、賠償の献げ物としてささげられたものを食べることができる。イスラエルにおいてささげられたものは、ことごとく彼らに与えられる。 |
30 | あらゆる初物の献げ物の中で最良のものはすべて、また、あなたたちがささげるすべてのものの中で最良の献げ物はすべて、祭司のものとなる。あなたたちが初物の麦粉で作ったものも祭司に与えねばならない。あなたたちの家に祝福をもたらすためである。 |
31 | 祭司は、鳥でも獣でも、自然に死んだものにせよ、かみ殺されたものにせよ、すべて死んでいたものを食べてはならない。」 |