1 | あなたたちは、あなたたちの神、主の子らである。死者を悼むために体を傷つけたり、額をそり上げてはならない。 |
2 | あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。主は地の面のすべての民の中からあなたを選んで、御自分の宝の民とされた。 |
3 | すべていとうべきものは食べてはならない。 |
4 | 食べてよい動物は次のとおりである。牛、羊、山羊、 |
5 | 雄鹿、かもしか、子鹿、野山羊、羚羊、大かもしか、ガゼル。 |
6 | その他ひづめが分かれ、完全に二つに割れており、しかも反すうする動物は食べることができる。 |
7 | ただし、反すうするだけか、あるいは、ひづめが分かれただけの動物は食べてはならない。らくだ、野兎、岩狸。これらは反すうするが、ひづめが分かれていないから汚れたものである。 |
8 | いのしし。これはひづめが分かれているが、反すうしないから汚れたものである。これらの動物の肉を食べてはならない。死骸に触れてはならない。 |
9 | 水中の魚類のうち、ひれ、うろこのあるものはすべて食べてよい。 |
10 | しかしひれやうろこのないものは、一切食べてはならない。それは汚れたものである。 |
11 | 清い鳥はすべて食べてよい。 |
12 |
しかし、次の鳥は食べてはならない。 禿鷲、ひげ鷲、黒禿鷲、 |
13 | 赤鳶、隼、鳶の類、 |
14 | 烏の類、 |
15 | 鷲みみずく、小みみずく、虎ふずく、鷹の類、 |
16 | 森ふくろう、大このはずく、小きんめふくろう、 |
17 | このはずく、みさご、魚みみずく、 |
18 | こうのとり、青鷺の類、やつがしら鳥、こうもり。 |
19 | 羽のある昆虫はすべて汚れたものであり、食べてはならない。 |
20 | 清い鳥はすべて食べてよい。 |
21 | 死んだ動物は一切食べてはならない。町の中にいる寄留者に与えて食べさせるか、外国人に売りなさい。あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。あなたは子山羊をその母の乳で煮てはならない。 |
22 | あなたは、毎年、畑に種を蒔いて得る収穫物の中から、必ず十分の一を取り分けねばならない。 |
23 | あなたの神、主の御前で、すなわち主がその名を置くために選ばれる場所で、あなたは、穀物、新しいぶどう酒、オリーブ油の十分の一と、牛、羊の初子を食べ、常にあなたの神、主を畏れることを学ばねばならない。 |
24 | あなたの神、主があなたを祝福されても、あなたの神、主がその名を置くために選ばれる場所が遠く離れ、その道のりが長いため、収穫物を携えて行くことができないならば、 |
25 | それを銀に換えて、しっかりと持ち、あなたの神、主の選ばれる場所に携え、 |
26 | 銀で望みのもの、すなわち、牛、羊、ぶどう酒、濃い酒、その他何でも必要なものを買い、あなたの神、主の御前で家族と共に食べ、喜び祝いなさい。 |
27 | あなたの町の中に住むレビ人を見捨ててはならない。レビ人にはあなたのうちに嗣業の割り当てがないからである。 |
28 | 三年目ごとに、その年の収穫物の十分の一を取り分け、町の中に蓄えておき、 |
29 | あなたのうちに嗣業の割り当てのないレビ人や、町の中にいる寄留者、孤児、寡婦がそれを食べて満ち足りることができるようにしなさい。そうすれば、あなたの行うすべての手の業について、あなたの神、主はあなたを祝福するであろう。 |