1 主はモーセに仰せになった。
2 イスラエルの人々に命じて、重い皮膚病にかかっている者、漏出のある者、死体に触れて汚れた者をことごとく宿営の外に出しなさい。
3 男女とも、必ず宿営から出しなさい。わたしがそのただ中に住んでいる宿営を汚してはならない。
4 イスラエルの人々はそのとおり実行し、彼らを宿営の外へ出した。主がモーセに仰せになったとおりに、イスラエルの人々は行った。
5 主はモーセに仰せになった。
6 イスラエルの人々にこう言いなさい。男であれ、女であれ、何か人が罪を犯すことによって、主を欺き、その人が責めを負うならば、
7 犯した罪を告白し、完全に賠償し、それに五分の一を追加して損害を受けた人に支払う。
8 その賠償を継ぐべき近親がいない場合、その賠償は主のものとなり、祭司が受け取る。このほかに、祭司はその人のために罪の贖いの儀式をする贖罪の雄羊を受け取る。
9 同様に、イスラエルの人々が聖なる献げ物として祭司のもとに携えて来る礼物は、すべて祭司のものとなる。
10 人がそれぞれ、携えて来る聖なる献げ物は祭司のものとなり、人が祭司に与える物はみな祭司のものとなる。
11 主はモーセに仰せになった。
12 イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。
ある人の妻が心迷い、夫を欺き、
13 別の男と性的関係を持ったにもかかわらず、そのことが夫の目に触れず、露見せず、女が身を汚したことを目撃した証人もなく、捕らえられなくても、
14 夫が嫉妬にかられて、事実身を汚した妻に疑いを抱くか、あるいは、妻が身を汚していないのに、夫が嫉妬にかられて、妻に疑いを抱くなら、
15 夫は妻を祭司のところへ連れて行く。その際、大麦の粉十分の一エファを、オリーブ油を注がず、乳香も載せずに、妻のための献げ物として携えて行く。これは嫉妬した場合の献げ物、すなわち罪の判定のための献げ物である。
16 祭司は女を前に進ませ、主の御前に立たせる。
17 祭司は聖水を土の器に入れ、幕屋の床にある塵を取ってその水に入れる。
18 祭司はそれから、女を主の御前に立たせ、その髪をほどき、罪の判定のための献げ物、すなわち嫉妬した場合の献げ物を女の手に置く。祭司は自分の手に呪いをくだす苦い水を持つ。
19 祭司は女に誓わせてこう言う。
もし、お前が別の男と関係を持ったこともなく、また夫ある身でありながら、心迷い、身を汚したこともなかったなら、この苦い水の呪いを免れるであろう。
20 しかし、もしお前が夫ある身でありながら、心迷い身を汚し、夫以外の男に体を許したならば、――
21 祭司は女に呪いの誓いをさせてこう言う――
主がお前の腰を衰えさせ、お前の腹を膨れさせ、民の中で主がお前を呪いの誓いどおりになさるように。
22 この呪いをくだす水がお前の体内に入るや、お前の腹は膨れ、お前の腰はやせ衰えるであろう。
女は、「アーメン、アーメン」と言わなければならない。
23 祭司はこの呪いの言葉を巻物に書き、それを苦い水の中に洗い落とす。
24 その呪いをくだす苦い水を女に飲ませ、呪いをくだす水が彼女の体内に入れば、それは苦くなるであろう。
25 祭司は女の手から嫉妬した場合の献げ物を取り、それを主の御前に差し出し祭壇にささげる。
26 祭司は献げ物から一つかみをそのしるしとして取り、祭壇で燃やして煙にする。それから、女にその水を飲ませる。
27 水を飲ませたとき、もし、女が身を汚し、夫を欺いておれば、呪いをくだす水は彼女の体内に入って苦くなり、腹を膨らませ、腰を衰えさせる。女は民の中にあって呪いとなるであろう。
28 しかし、もし女が身を汚しておらず、清いなら、女はこの呪いを免れ、子を宿すであろう。
29 以上は、女が夫ある身でありながら、心迷い、身を汚したために、
30 あるいは、夫が嫉妬にかられ、妻に疑いを抱いた場合の指示である。男は妻を主の御前に立たせ、祭司は彼女にこの指示どおりのことを行う。
31 男は罪を負わない。妻は犯した罪を負う。
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