1 | 主はモーセに仰せになった。 |
2 |
イスラエルの人々に命じて、こう言いなさい。 あなたたちは、わたしの食物である献げ物を、燃やしてささげる宥めの香りとして、定められた時に忠実にわたしにささげなさい。 |
3 |
彼らに言いなさい。 燃やして主にささげる献げ物は次のとおりである。日ごとの献げ物無傷の一歳の羊二匹を、日ごとの焼き尽くす献げ物として、毎日、 |
4 | 朝夕に一匹ずつ、ささげなさい。 |
5 | それと共に、上等の小麦粉十分の一エファに上質のオリーブを砕いて取った油四分の一ヒンを混ぜて作った穀物の献げ物をささげる。 |
6 | これが日ごとの焼き尽くす献げ物であって、燃やして主にささげる宥めの香りとして、シナイ山で定められたものである。 |
7 | それに添えるぶどう酒の献げ物は、羊一匹について四分の一ヒンとし、聖所で、主に対するぶどう酒の献げ物として、酒を注ぐ。 |
8 | 夕方ささげるもう一匹の羊の場合も、穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物を、朝と同じようにささげ、燃やして主にささげる宥めの香りとする。 |
9 | 安息日には、無傷の一歳の羊二匹をささげ、上等の小麦粉十分の二エファにオリーブ油を混ぜて作った穀物の献げ物とぶどう酒の献げ物を添える。 |
10 | 安息日ごとにささげるべきこの焼き尽くす献げ物は、日ごとの焼き尽くす献げ物とぶどう酒の献げ物に加えるべきものである。 |
11 | 毎月の一日には、若い雄牛二頭、雄羊一匹、無傷の一歳の羊七匹を焼き尽くす献げ物として、主にささげる。 |
12 | 雄牛一頭について穀物の献げ物として、オリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊一匹について、穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の二エファ、 |
13 | 小羊一匹について、穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の一エファをささげる。これが焼き尽くす献げ物であって、燃やして主にささげる宥めの香りである。 |
14 | それに添えるぶどう酒の献げ物は、雄牛一頭についてぶどう酒二分の一ヒン、雄羊一匹について三分の一ヒン、小羊一匹について四分の一ヒンとする。以上が一年を通じて毎月ささげる焼き尽くす献げ物である。 |
15 | また、日ごとの焼き尽くす献げ物およびぶどう酒の献げ物に加えて、贖罪の献げ物として雄山羊一匹を主にささげる。 |
16 | 第一の月の十四日は、主の過越である。 |
17 | 十五日は祭りの日である。あなたたちは七日の間、酵母を入れないパンを食べる。 |
18 | 初日には聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。 |
19 | あなたたちは、若い雄牛二頭、雄羊一匹、一歳の羊七匹、すべて傷の無いものを、燃やしてささげる焼き尽くす献げ物として主にささげる。 |
20 | 雄牛一頭について穀物の献げ物として、オリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊一匹について十分の二エファ、 |
21 | 小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。 |
22 | また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とし、あなたたちのために罪を贖う儀式を行う。 |
23 | あなたたちは、日ごとの焼き尽くす献げ物の一部として、朝にささげる焼き尽くす献げ物のほかに、以上のものをささげねばならない。 |
24 | このようにして、七日の間、毎日、燃やして主にささげる宥めの香りを食物としてささげる。これは、日ごとの焼き尽くす献げ物とぶどう酒の献げ物に加えてささげるべきものである。 |
25 | 七日目には、聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。 |
26 | 初物の日、すなわち七週祭に新穀の献げ物を主にささげるときには、聖なる集会を開く。いかなる仕事もしてはならない。 |
27 | あなたたちは、若い雄牛二頭、雄羊一匹、一歳の羊七匹を、焼き尽くす献げ物として主にささげ、宥めの香りとする。 |
28 | 雄牛一頭について、穀物の献げ物としてオリーブ油を混ぜた上等の小麦粉十分の三エファ、雄羊一匹について十分の二エファ、 |
29 | 小羊七匹については、一匹につき十分の一エファをささげる。 |
30 | また、雄山羊一匹をささげて、あなたたちのために罪を贖う儀式を行う。 |
31 | あなたたちは、日ごとの焼き尽くす献げ物と穀物の献げ物のほかに、以上のものをささげる。それらは無傷のものでなければならない。それにはぶどう酒の献げ物を添える。 |